朝霞市の要領「朝霞市黒目川樋管操作要領」(令和4年3月31日要領第12号) 全17条のうち16番目
朝霞市黒目川樋管操作要領 第16条(記録の作成と保存)
条文
管理者は、対象施設の管理に関する事項については、記録を作成し、保存するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、黒目川に設置されている、第4条の表に掲げる樋管(以下「対象施設」という。)の操作について、必要な事項を定める。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市黒目川樋管操作要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)