朝霞市の要領「朝霞市黒目川樋管操作要領」(令和4年3月31日要領第12号) 全17条のうち15番目
朝霞市黒目川樋管操作要領 第15条(訓練)
条文
管理者は、対象施設の操作の実地における訓練を、年1回以上行うものとする。
2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加するものでなければならない。
3 第1項の訓練により、河川水位の上昇による排水路への逆流の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この要領を変更するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、黒目川に設置されている、第4条の表に掲げる樋管(以下「対象施設」という。)の操作について、必要な事項を定める。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市黒目川樋管操作要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)