朝霞市の要領「朝霞市黒目川樋管操作要領」(令和4年3月31日要領第12号) 全17条のうち8番目
朝霞市黒目川樋管操作要領 第8条(洪水時の操作方法)
条文
管理者は、黒目川(浜崎)の水位が氾濫注意水位5.80メートル以上のときは、次に定めるところにより、対象施設(浜崎第1樋管及び笹橋樋管を除く。)の機側操作をさせるものとする。
(1) 黒目川から排水路への逆流が確認された場合は、当該逆流が確認された対象施設のゲートを全閉にすること。
(2) 当該対象施設のゲートを全閉にした後、排水路の水位が上昇し河川水位を超えたことが確認された場合には、当該対象施設のゲートを全開にすること。
2 浜崎第1樋管及び笹橋樋管については、自動運転操作によりゲートの開閉をするものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、黒目川に設置されている、第4条の表に掲げる樋管(以下「対象施設」という。)の操作について、必要な事項を定める。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市黒目川樋管操作要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)