朝霞市の要領「朝霞市黒目川樋管操作要領」(令和4年3月31日要領第12号) 全17条のうち4番目
朝霞市黒目川樋管操作要領 第4条(対象施設)
条文
樋管名及び所在地は、次の表のとおりとする。
| 樋管名 | 所在地 |
| 溝沼第1樋管 | 朝霞市大字溝沼1268番地 |
| 溝沼第2樋管 | 朝霞市大字浜崎664番地 |
| 浜崎第1樋管 | 朝霞市大字浜崎72番地 |
| 浜崎第2樋管 | 朝霞市大字浜崎14番地 |
| 岡第2樋管 | 朝霞市大字岡124番地 |
| 岡第3樋管 | 朝霞市大字岡149番地 |
| 岡第4樋管 | 朝霞市大字岡5番地1 |
| 岡第5樋管 | 朝霞市大字溝沼1302番地 |
| 笹橋樋管 | 朝霞市田島1丁目129番地 |
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、黒目川に設置されている、第4条の表に掲げる樋管(以下「対象施設」という。)の操作について、必要な事項を定める。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市黒目川樋管操作要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)