朝霞市の要綱「朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱」(平成10年4月1日) 全12条のうち2番目

朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱 第2条(目的)

条文

子どもの健全な発達における家庭教育の重要性に鑑み、地域社会との関わりのなかで親自身のあり方を考え、子どもの健全な発達に寄与する市民の主体的な家庭教育事業を奨励・支援することを目的とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市家庭教育学級事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(補助の対象)
  4. 第4条(学級運営上の注意)
  5. 第5条(補助金の額及び補助対象経費の範囲)
  6. 第6条(申請の手続)
  7. 第7条(審査及び通知)
  8. 第8条(実績報告)
  9. 第9条(補助金の交付)
  10. 第10条(補助金の返還)
  11. 第11条(関係書類の保管)
  12. 第12条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)