朝霞市の要綱「朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱」(平成10年4月1日) 全12条のうち4番目
朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱 第4条(学級運営上の注意)
条文
学級の運営に当たっては、次の各号に留意すること。
(1) 学級運営及び学習内容は、学級生により自主的に決めるとともに、計画的に学習活動を行うこと。
(2) 学習事業は、翌年2月末までに完了すること。
(3) 学級で行う人権問題学習については、「朝霞市人権教育講師派遣制度」を利用することができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市家庭教育学級事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)