朝霞市の要綱「朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱」(平成10年4月1日) 全12条のうち6番目
朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱 第6条(申請の手続)
条文
補助金の交付を申請するもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げる申請書類及びその附属資料を市長に提出しなければならない。
(1) 家庭教育学級事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 家庭教育学級実施計画書(様式第2号)
(3) 家庭教育学級生名簿(様式第3号)
2 補助金の交付申請の受付は先着順に行い、予算の範囲を超えたときは、申請の受付を終了するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市家庭教育学級事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)