朝霞市の要綱「朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱」(平成10年4月1日) 全12条のうち9番目
朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱 第9条(補助金の交付)
条文
市長は、前条の報告書類等の内容を審査し適正と認めたときは、速やかに補助金を交付する。
2 市長は、補助金を交付するときは、家庭教育学級事業補助金額確定通知書(様式第7号)により補助学級に通知する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市家庭教育学級事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)