朝霞市の要綱「朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱」(平成10年4月1日) 全12条のうち3番目

朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱 第3条(補助の対象)

条文

補助の対象となる家庭教育学級(以下「学級」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる団体とする。

 (1) 朝霞市内の保育所、幼稚園、小学校及び中学校のPTA又はPTAに準ずる組織

 (2) 朝霞市内の社会教育関係団体

 (3) 前号2号に掲げるもののほか、朝霞市教育委員会が適当と認める団体

2 学級における学習プログラムは、次の各号の要件を満たすものとする。

 (1) 家庭の教育機能を幅広い視野で見つめ直し、家庭教育に関する現状の課題を把握・研究し、もって子どもの健全な発達に資するものであること。

 (2) 学級の開催回数は、市が主催する講演会、研修会等への参加を含め、年2回以上であること。

 (3) 参加予定人数を5人以上とすること。

 (4) 特定の政党、宗教、営利に関わる活動や事業ではないこと。

 (5) 実施場所が朝霞市内であること。

 (6) 参加者は、補助対象団体の構成員だけに限らず広く募集すること。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市家庭教育学級事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(補助の対象)
  4. 第4条(学級運営上の注意)
  5. 第5条(補助金の額及び補助対象経費の範囲)
  6. 第6条(申請の手続)
  7. 第7条(審査及び通知)
  8. 第8条(実績報告)
  9. 第9条(補助金の交付)
  10. 第10条(補助金の返還)
  11. 第11条(関係書類の保管)
  12. 第12条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)