朝霞市の要綱「朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱」(平成10年4月1日) 全12条のうち3番目
朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱 第3条(補助の対象)
条文
補助の対象となる家庭教育学級(以下「学級」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる団体とする。
(1) 朝霞市内の保育所、幼稚園、小学校及び中学校のPTA又はPTAに準ずる組織
(2) 朝霞市内の社会教育関係団体
(3) 前号2号に掲げるもののほか、朝霞市教育委員会が適当と認める団体
2 学級における学習プログラムは、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 家庭の教育機能を幅広い視野で見つめ直し、家庭教育に関する現状の課題を把握・研究し、もって子どもの健全な発達に資するものであること。
(2) 学級の開催回数は、市が主催する講演会、研修会等への参加を含め、年2回以上であること。
(3) 参加予定人数を5人以上とすること。
(4) 特定の政党、宗教、営利に関わる活動や事業ではないこと。
(5) 実施場所が朝霞市内であること。
(6) 参加者は、補助対象団体の構成員だけに限らず広く募集すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市家庭教育学級事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)