朝霞市の要綱「朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱」(平成10年4月1日) 全12条のうち7番目

朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱 第7条(審査及び通知)

条文

市長は、前条の規定による申請書類等に基づき学級の活動内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、家庭教育学級事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により決定の通知を行う。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市家庭教育学級事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(補助の対象)
  4. 第4条(学級運営上の注意)
  5. 第5条(補助金の額及び補助対象経費の範囲)
  6. 第6条(申請の手続)
  7. 第7条(審査及び通知)
  8. 第8条(実績報告)
  9. 第9条(補助金の交付)
  10. 第10条(補助金の返還)
  11. 第11条(関係書類の保管)
  12. 第12条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)