朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱

平成10年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市家庭教育学級事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助の対象)、第5条(補助金の額及び補助対象経費の範囲)、第6条(申請の手続)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 目的
  3. 第3条 補助の対象
  4. 第4条 学級運営上の注意
  5. 第5条 補助金の額及び補助対象経費の範囲
  6. 第6条 申請の手続
  7. 第7条 審査及び通知
  8. 第8条 実績報告
  9. 第9条 補助金の交付
  10. 第10条 補助金の返還
  11. 第11条 関係書類の保管
  12. 第12条 補則

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市家庭教育学級事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 子どもの健全な発達における家庭教育の重要性に鑑み、地域社会との関わりのなかで親自身のあり方を考え、子どもの健全な発達に寄与する市民の主体的な家庭教育事業を奨励・支援することを目的とする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる家庭教育学級(以下「学級」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる団体とする。

 (1) 朝霞市内の保育所、幼稚園、小学校及び中学校のPTA又はPTAに準ずる組織

 (2) 朝霞市内の社会教育関係団体

 (3) 前号2号に掲げるもののほか、朝霞市教育委員会が適当と認める団体

2 学級における学習プログラムは、次の各号の要件を満たすものとする。

 (1) 家庭の教育機能を幅広い視野で見つめ直し、家庭教育に関する現状の課題を把握・研究し、もって子どもの健全な発達に資するものであること。

 (2) 学級の開催回数は、市が主催する講演会、研修会等への参加を含め、年2回以上であること。

 (3) 参加予定人数を5人以上とすること。

 (4) 特定の政党、宗教、営利に関わる活動や事業ではないこと。

 (5) 実施場所が朝霞市内であること。

 (6) 参加者は、補助対象団体の構成員だけに限らず広く募集すること。

(学級運営上の注意)

第4条 学級の運営に当たっては、次の各号に留意すること。

 (1) 学級運営及び学習内容は、学級生により自主的に決めるとともに、計画的に学習活動を行うこと。

 (2) 学習事業は、翌年2月末までに完了すること。

 (3) 学級で行う人権問題学習については、「朝霞市人権教育講師派遣制度」を利用することができる。

(補助金の額及び補助対象経費の範囲)

第5条 補助金の額は、毎会計年度の予算に定める額の範囲内とする。

2 補助金の対象経費は、事業の実施に直接関わる経費とする。

(申請の手続)

第6条 補助金の交付を申請するもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げる申請書類及びその附属資料を市長に提出しなければならない。

 (1) 家庭教育学級事業補助金交付申請書(様式第1号)

 (2) 家庭教育学級実施計画書(様式第2号)

 (3) 家庭教育学級生名簿(様式第3号)

2 補助金の交付申請の受付は先着順に行い、予算の範囲を超えたときは、申請の受付を終了するものとする。

(審査及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請書類等に基づき学級の活動内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、家庭教育学級事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により決定の通知を行う。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定通知を受けた学級(以下「補助学級」という。)は、学級の開催の都度15日以内に次に掲げる報告書類及びその附属資料を市長に提出しなければならない。

 (1) 家庭教育学級事業補助金交付事業実績報告書(様式第5号)

 (2) 家庭教育学級収支決算書(様式第6号)

 (3) 補助金相当額の領収証書の写し

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の報告書類等の内容を審査し適正と認めたときは、速やかに補助金を交付する。

2 市長は、補助金を交付するときは、家庭教育学級事業補助金額確定通知書(様式第7号)により補助学級に通知する。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助学級が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

 (1) 虚偽の申請であることが分かったとき。

 (2) 補助条件を満たさなくなったと判断したとき。

 (3) その他この要綱に違反したとき。

(関係書類の保管)

第11条 補助学級は、補助の対象となる学級に係る収支を証する書類を当該会計年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

2 市長は、補助金に係る事務上必要と認めるときは、前項に定める書類の提出を求めることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年2月6日要綱第9号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)