朝霞市の要綱「子ども大学あさか事業補助金交付要綱」(平成23年4月1日) 全14条のうち10番目

子ども大学あさか事業補助金交付要綱 第10条(事業内容の変更等)

条文

実行委員会は第7条第1項の規定による交付決定を受けた事業の実施計画の変更または中止の必要性が生じたときは、速やかに「子ども大学あさか事業変更(中止・廃止)承認申請書」(様式第6号)により申請しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、子ども大学あさか事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

子ども大学あさか事業補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(補助金の対象となる事業)
  4. 第4条(補助額)
  5. 第5条(補助対象経費)
  6. 第6条(交付の申請)
  7. 第7条(交付の決定)
  8. 第8条(交付の請求)
  9. 第9条(補助金の交付)
  10. 第10条(事業内容の変更等)
  11. 第11条(事業報告)
  12. 第12条(補助金の額の確定及び返還)
  13. 第13条(関係書類の保管)
  14. 第14条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「子ども大学あさか事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)