子ども大学あさか事業補助金交付要綱
平成23年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、子ども大学あさか事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助金の対象となる事業)、第5条(補助対象経費)、第6条(交付の申請)、第12条(補助金の額の確定及び返還)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども大学あさか事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 子どもの学ぶ力や生きる力の向上と、大学や県、NPO等の連携による地域の教育力の向上を図ることを目的とする。
(補助金の対象となる事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市と大学や県、NPO等によって組織された子ども大学あさか実行委員会(以下「実行委員会」という。)が行う事業、実行委員会開催に係るものとする。
(補助額)
第4条 補助金の額は、毎会計年度の予算に定める額の範囲内とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、第3条で定める補助事業を実施するための次の経費とする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
(6) その他
(交付の申請)
第6条 実行委員会は、次に掲げる申請書類及びその付属資料を市長に提出し、補助金の交付を求めるものとする。
(1) 「子ども大学あさか事業補助金申請書」(様式第1号)
(2) 「子ども大学あさか事業計画書」(様式第2号)
(3) 「子ども大学あさか事業収支予算書」(様式第3号)
(交付の決定)
第7条 市長は前条の規定により提出された申請書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、「子ども大学あさか事業補助金交付(不交付)決定通知書」(様式第4号)により通知する。
(交付の請求)
第8条 実行委員会は、前条の交付決定に基づき、速やかに「子ども大学あさか事業補助金請求書」(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、交付申請書の提出があった場合は、速やかに交付する。
(事業内容の変更等)
第10条 実行委員会は第7条第1項の規定による交付決定を受けた事業の実施計画の変更または中止の必要性が生じたときは、速やかに「子ども大学あさか事業変更(中止・廃止)承認申請書」(様式第6号)により申請しなければならない。
(事業報告)
第11条 実行委員会は事業完了(補助事業の廃止の場合を含む。)後30日以内又は毎会計年度終了までに次に掲げる事業報告書類及びその付属資料を市長に提出しなければならない。
(1) 「子ども大学あさか事業完了報告書」(様式第7号)
(2) 「子ども大学あさか事業実績報告書」(様式第8号)
(3) 「子ども大学あさか事業収支決算書」(様式第9号)
(補助金の額の確定及び返還)
第12条 市長は、前条の規定により事業報告書の提出を受けたときは、当該事業報告書を審査し、その内容が第7条第1項の交付することが適当であると認められる事業に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、「子ども大学あさか事業補助金額確定通知書」(様式第10号)により実行委員会に通知する。
(関係書類の保管)
第13条 実行委員会は、当該補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
3 市長は、補助金に係る事務上必要があると認めるときは、前項の提出を求めることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「子ども大学あさか事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)