朝霞市の要綱「子ども大学あさか事業補助金交付要綱」(平成23年4月1日) 全14条のうち6番目
子ども大学あさか事業補助金交付要綱 第6条(交付の申請)
条文
実行委員会は、次に掲げる申請書類及びその付属資料を市長に提出し、補助金の交付を求めるものとする。
(1) 「子ども大学あさか事業補助金申請書」(様式第1号)
(2) 「子ども大学あさか事業計画書」(様式第2号)
(3) 「子ども大学あさか事業収支予算書」(様式第3号)
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、子ども大学あさか事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「子ども大学あさか事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)