朝霞市の要綱「子ども大学あさか事業補助金交付要綱」(平成23年4月1日) 全14条のうち5番目
子ども大学あさか事業補助金交付要綱 第5条(補助対象経費)
条文
補助の対象となる経費は、第3条で定める補助事業を実施するための次の経費とする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
(6) その他
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、子ども大学あさか事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「子ども大学あさか事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)