朝霞市の要綱「子ども大学あさか事業補助金交付要綱」(平成23年4月1日) 全14条のうち13番目
子ども大学あさか事業補助金交付要綱 第13条(関係書類の保管)
条文
実行委員会は、当該補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
3 市長は、補助金に係る事務上必要があると認めるときは、前項の提出を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、子ども大学あさか事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「子ども大学あさか事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)