朝霞市の要綱「子ども大学あさか事業補助金交付要綱」(平成23年4月1日) 全14条のうち3番目
子ども大学あさか事業補助金交付要綱 第3条(補助金の対象となる事業)
条文
補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市と大学や県、NPO等によって組織された子ども大学あさか実行委員会(以下「実行委員会」という。)が行う事業、実行委員会開催に係るものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、子ども大学あさか事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「子ども大学あさか事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)