朝霞市の要綱「子ども大学あさか事業補助金交付要綱」(平成23年4月1日) 全14条のうち11番目
子ども大学あさか事業補助金交付要綱 第11条(事業報告)
条文
実行委員会は事業完了(補助事業の廃止の場合を含む。)後30日以内又は毎会計年度終了までに次に掲げる事業報告書類及びその付属資料を市長に提出しなければならない。
(1) 「子ども大学あさか事業完了報告書」(様式第7号)
(2) 「子ども大学あさか事業実績報告書」(様式第8号)
(3) 「子ども大学あさか事業収支決算書」(様式第9号)
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、子ども大学あさか事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「子ども大学あさか事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)