朝霞市文化財保護審議委員会議傍聴要領

平成15年7月3日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成15年7月3日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「文化財課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

1 傍聴する場合の手続

(1) 会議の傍聴を希望する方は、会議の開会時刻までに、会場で傍聴希望の申出を行い、朝霞市文化財保護審議委員会議の議長(以下「議長」という。)の許可を受けた上で、傍聴整理券の配布を受け、係員の指示に従い、入室してください。

(2) 傍聴の受付は、先着順で行い、定員になり次第、受付を終了します。

2 会場の秩序の維持

(1) 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。

(2) 傍聴者が3の事項に違反したときは、議長はこれを注意し、なお、これに従わないときは、退場していただくことになります。

(3) 次に該当する方は、傍聴席に入ることができません。

① 銃器その他危険なものを持っている者

② 酒気を帯びていると認められる者

③ 異様な服装をしている者

④ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を持っている者

⑤ 笛、ラッパ、太鼓等を持っている者

⑥ 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(4) 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることはできません。ただし、議長の許可を受けたときは、この限りではありません。

3 会議を傍聴する場合に守っていただく事項

傍聴者は、次の事項を守ってください。

(1) 傍会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論、放歌、高笑その他騒ぎ立てるなど、議事の妨害はしないこと。

(3) 会場において発言しないこと。

(4) 鉢巻、腕章、ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をしないこと。

(5) 帽子、外とう、襟巻等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りではない。

(6) 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。

(7) みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと。

(8) 他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。

(9) 会場において、議長の許可なく、会議の模様を撮影し、又は録音等を行わないこと。

(10) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。

※ 会場に掲示する等して傍聴者に知らせるものとします。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 傍聴する場合の手続

(1) 会議の傍聴を希望する方は、会議の開会時刻までに、会場で傍聴希望の申出を行い、朝霞市文化財保護審議委員会議の議長(以下「議長」という。)の許可を受けた上で、傍聴整理券の配布を受け、係員の指示に従い、入室してください。

(2) 傍聴の受付は、先着順で行い、定員になり次第、受付を終了します。

2 会場の秩序の維持

(1) 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。

(2) 傍聴者が3の事項に違反したときは、議長はこれを注意し、なお、これに従わないときは、退場していただくことになります。

(3) 次に該当する方は、傍聴席に入ることができません。

① 銃器その他危険なものを持っている者

② 酒気を帯びていると認められる者

③ 異様な服装をしている者

④ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を持っている者

⑤ 笛、ラッパ、太鼓等を持っている者

⑥ 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(4) 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることはできません。ただし、議長の許可を受けたときは、この限りではありません。

3 会議を傍聴する場合に守っていただく事項

傍聴者は、次の事項を守ってください。

(1) 傍会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論、放歌、高笑その他騒ぎ立てるなど、議事の妨害はしないこと。

(3) 会場において発言しないこと。

(4) 鉢巻、腕章、ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をしないこと。

(5) 帽子、外とう、襟巻等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りではない。

(6) 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。

(7) みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと。

(8) 他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。

(9) 会場において、議長の許可なく、会議の模様を撮影し、又は録音等を行わないこと。

(10) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。

※ 会場に掲示する等して傍聴者に知らせるものとします。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護審議委員会議傍聴要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)