朝霞市の要領「朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領」(平成24年5月1日) 全19条のうち11番目
朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領 第11条(スポンサーの決定)
条文
図書館長は、前条の申込みがあったときは、申込みの順に第4条及び第5条の広告基準に基づきスポンサーを決定するものとする。この場合において、同一の雑誌の申込みがある場合は、先着順に決定するものとする。
2 図書館長は、前項の規定によりスポンサーを決定したときは、申込みをした者に対し、その結果を雑誌スポンサー決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。
3 図書館長は、第2項の規定により、決定をした場合においては、広告の内容が第5条各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポンサーにその内容を修正・削除等を指示することができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)