朝霞市の要領「朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領」(平成24年5月1日) 全19条のうち4番目
朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領 第4条(スポンサーの資格)
条文
スポンサーは、次の各号のいずれかに該当する事業者に係るものであるときは、スポンサーの対象としない。契約期間中においてこれらのものに該当するに至った場合も同様とする。
(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中であるもの
(2) 法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反したもの
(3) 市の入札参加資格において指名停止措置を受けているもの
(4) 暴力団、暴力団の構成員その他これらに準ずるもの
(5) 税金等を滞納しているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載の対象とすることが適当でないもの
2 スポンサーは、企業、商店、団体等を対象とし、個人を対象としない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)