朝霞市の要領「朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領」(平成24年5月1日) 全19条のうち7番目
朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領 第7条(広告掲出期間)
条文
広告の掲出期間は、原則として図書館が掲出を決定した月の翌月から当該年度末までとする。ただし、期間満了の3か月前までに、図書館又はスポンサーいずれかの解約の意思表示がない場合は自動的に継続するものとし、その後も同様とする。
2 スポンサーは、自己の事情により雑誌の提供を中止しようとするときは、当該中止しようとする日の1か月前までに図書館長に通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)