朝霞市の要領「朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領」(平成24年5月1日) 全19条のうち5番目
朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領 第5条(掲示する広告基準)
条文
広告の内容は、市行政の公共性、品位及び信頼性を損なうおそれがなく、かつ、市民に不利益を与えないものとし、その内容が次の各号のいずれかに該当又は該当するおそれがあるものは、広告掲載の対象としない。
(1) 市としての公共性若しくは中立性又は品位を損なうおそれがあるもの
(2) 法令等に違反するもの又は抵触するおそれがあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる営業に関するもの
(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(5) 政治性のあるもの又は選挙に関するもの
(6) 宗教性のあるもの又は思想的なもの
(7) 個人、団体等の意見広告又は名刺広告
(8) 青少年の保護又は健全育成に反するもの
(9) 求人広告その他これに類するもの
(10) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(11) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
(12) 虚偽であるもの又は誤認されるおそれがあるもの
(13) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(14) 比較広告
(15) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないもの
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全19条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)