朝霞市の要領「朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領」(平成24年5月1日) 全19条のうち5番目

朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領 第5条(掲示する広告基準)

条文

広告の内容は、市行政の公共性、品位及び信頼性を損なうおそれがなく、かつ、市民に不利益を与えないものとし、その内容が次の各号のいずれかに該当又は該当するおそれがあるものは、広告掲載の対象としない。

 (1) 市としての公共性若しくは中立性又は品位を損なうおそれがあるもの

 (2) 法令等に違反するもの又は抵触するおそれがあるもの

 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる営業に関するもの

 (4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

 (5) 政治性のあるもの又は選挙に関するもの

 (6) 宗教性のあるもの又は思想的なもの

 (7) 個人、団体等の意見広告又は名刺広告

 (8) 青少年の保護又は健全育成に反するもの

 (9) 求人広告その他これに類するもの

 (10) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

 (11) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの

 (12) 虚偽であるもの又は誤認されるおそれがあるもの

 (13) 内容又は責任の所在が不明確なもの

 (14) 比較広告

 (15) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないもの

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領の全文と見出し

全19条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(雑誌スポンサー制度の内容)
  4. 第4条(スポンサーの資格)
  5. 第5条(掲示する広告基準)
  6. 第6条(募集)
  7. 第7条(広告掲出期間)
  8. 第8条(雑誌スポンサー名及び広告の表示等)
  9. 第9条(雑誌の選定)
  10. 第10条(雑誌スポンサー制度の申込方法)
  11. 第11条(スポンサーの決定)
  12. 第12条(審査会)
  13. 第13条(会議)
  14. 第14条(庶務)
  15. 第15条(契約)
  16. 第16条(雑誌代金の支払方法)
  17. 第17条(雑誌が休刊及び廃刊した場合の措置)
  18. 第18条(広告掲載の責務)
  19. 第19条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)