朝霞市の要領「朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領」(平成24年5月1日) 全19条のうち12番目
朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領 第12条(審査会)
条文
広告掲出に関する審査を行うことを目的として、朝霞市立図書館雑誌スポンサー・広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員長は図書館長とし、委員は図書館管理職及び係長職にある図書館職員をもって充てる。
3 委員長は、前項で定める委員のほか、関連する課長等を臨時の委員として加えることができるものとする。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)