朝霞市の要領「朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領」(平成24年5月1日) 全19条のうち16番目
朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領 第16条(雑誌代金の支払方法)
条文
スポンサーは、雑誌購入代金を次に掲げる支払方法により、朝霞市立図書館指定の納入業者に直接支払うものとする。
(1) 支払は、一括払いとする。
(2) 振込手数料は、スポンサーの負担とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)