朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領

平成24年5月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全19条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 目的
  3. 第3条 雑誌スポンサー制度の内容
  4. 第4条 スポンサーの資格
  5. 第5条 掲示する広告基準
  6. 第6条 募集
  7. 第7条 広告掲出期間
  8. 第8条 雑誌スポンサー名及び広告の表示等
  9. 第9条 雑誌の選定
  10. 第10条 雑誌スポンサー制度の申込方法
  11. 第11条 スポンサーの決定
  12. 第12条 審査会
  13. 第13条 会議
  14. 第14条 庶務
  15. 第15条 契約
  16. 第16条 雑誌代金の支払方法
  17. 第17条 雑誌が休刊及び廃刊した場合の措置
  18. 第18条 広告掲載の責務
  19. 第19条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 雑誌スポンサー制度の導入により、新たな財源を確保し、より少ない経費で雑誌コーナーの充実を図り、市民の図書館利用サービスの向上とともに活性化を図ることを目的とする。

(雑誌スポンサー制度の内容)

第3条 広告を表示する者(以下「スポンサー」という。)が雑誌の購入費用を負担し、購入した雑誌を図書館に配架する。

2 スポンサーが購入した雑誌の配架位置は、図書館長が決定する。

3 図書館は、提供雑誌の最新号カバー表面にスポンサーの広告を掲載する。

(スポンサーの資格)

第4条 スポンサーは、次の各号のいずれかに該当する事業者に係るものであるときは、スポンサーの対象としない。契約期間中においてこれらのものに該当するに至った場合も同様とする。

 (1) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中であるもの

 (2) 法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反したもの

 (3) 市の入札参加資格において指名停止措置を受けているもの

 (4) 暴力団、暴力団の構成員その他これらに準ずるもの

 (5) 税金等を滞納しているもの

 (6) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載の対象とすることが適当でないもの

2 スポンサーは、企業、商店、団体等を対象とし、個人を対象としない。

(掲示する広告基準)

第5条 広告の内容は、市行政の公共性、品位及び信頼性を損なうおそれがなく、かつ、市民に不利益を与えないものとし、その内容が次の各号のいずれかに該当又は該当するおそれがあるものは、広告掲載の対象としない。

 (1) 市としての公共性若しくは中立性又は品位を損なうおそれがあるもの

 (2) 法令等に違反するもの又は抵触するおそれがあるもの

 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる営業に関するもの

 (4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

 (5) 政治性のあるもの又は選挙に関するもの

 (6) 宗教性のあるもの又は思想的なもの

 (7) 個人、団体等の意見広告又は名刺広告

 (8) 青少年の保護又は健全育成に反するもの

 (9) 求人広告その他これに類するもの

 (10) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

 (11) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの

 (12) 虚偽であるもの又は誤認されるおそれがあるもの

 (13) 内容又は責任の所在が不明確なもの

 (14) 比較広告

 (15) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないもの

(募集)

第6条 スポンサーは、随時募集し、先着順に受け付けるものとする。

(広告掲出期間)

第7条 広告の掲出期間は、原則として図書館が掲出を決定した月の翌月から当該年度末までとする。ただし、期間満了の3か月前までに、図書館又はスポンサーいずれかの解約の意思表示がない場合は自動的に継続するものとし、その後も同様とする。

2 スポンサーは、自己の事情により雑誌の提供を中止しようとするときは、当該中止しようとする日の1か月前までに図書館長に通知しなければならない。

(雑誌スポンサー名及び広告の表示等)

第8条 提供雑誌における雑誌スポンサー名及び広告の表示方法は、次のとおりとする。

2 スポンサーは、最新号カバーの表面に広告チラシ1枚を貼付するものとする。

3 広告チラシの大きさは、縦10cm、横13cm以内のものとし、スポンサーが作成したもので片面印刷のものを使用する。

(雑誌の選定)

第9条 スポンサーは、図書館指定の別紙「雑誌リスト」より選定するものとする。

(雑誌スポンサー制度の申込方法)

第10条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者は、朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、次に掲げる資料を添付し、図書館長に提出しなければならない。

 (1) 広告図案

 (2) 会社概要等(業種等が分かるもの)

(スポンサーの決定)

第11条 図書館長は、前条の申込みがあったときは、申込みの順に第4条及び第5条の広告基準に基づきスポンサーを決定するものとする。この場合において、同一の雑誌の申込みがある場合は、先着順に決定するものとする。

2 図書館長は、前項の規定によりスポンサーを決定したときは、申込みをした者に対し、その結果を雑誌スポンサー決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

3 図書館長は、第2項の規定により、決定をした場合においては、広告の内容が第5条各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポンサーにその内容を修正・削除等を指示することができる。

(審査会)

第12条 広告掲出に関する審査を行うことを目的として、朝霞市立図書館雑誌スポンサー・広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員長は図書館長とし、委員は図書館管理職及び係長職にある図書館職員をもって充てる。

3 委員長は、前項で定める委員のほか、関連する課長等を臨時の委員として加えることができるものとする。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第13条 審査会の会議は、広告掲出に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。

2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは、関連する課長等を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、図書館において処理する。

(契約)

第15条 申込者は、雑誌スポンサー制度のスポンサーに決定した場合、速やかに覚書(様式第3号)により図書館長と覚書を締結するものとする。

(雑誌代金の支払方法)

第16条 スポンサーは、雑誌購入代金を次に掲げる支払方法により、朝霞市立図書館指定の納入業者に直接支払うものとする。

 (1) 支払は、一括払いとする。

 (2) 振込手数料は、スポンサーの負担とする。

(雑誌が休刊及び廃刊した場合の措置)

第17条 スポンサー提供の雑誌が休刊及び廃刊した場合は、図書館と協議の上、別の雑誌に広告を振り替えるものとする。

(広告掲載の責務)

第18条 スポンサーは、掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

(その他)

第19条 この要領に定めるもののほか、雑誌スポンサー制度の実施に関し必要な事項は、図書館長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要領第177号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館雑誌スポンサー制度に関する要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)