朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則
平成26年11月5日に定められた朝霞市の規則です(規則第35号)。いまの条文は令和7年12月15日施行のものです。これまでに17回改正されています。全20条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び法附則第73条第1項に規定する保育の実施及び利用調整を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 定義
- 第3条 保育の実施クラス
- 第4条 利用開始日
- 第5条 保育の実施期間
- 第6条 申請
- 第7条 利用調整
- 第8条 変更届
- 第9条 利用調整結果
- 第10条 入所承諾(決定)及び入所保留
- 第11条 広域入所
- 第12条 辞退
- 第13条 家庭状況の変更
- 第14条 継続申請
- 第15条 転所
- 第16条 申請の取下げ
- 第17条 利用調整結果の取消し
- 第18条 退所等
- 第19条 保育の利用解除
- 第20条 委任
別表(別表第1(第7条関係)、別表第2(第7条関係)、別表第3(第7条関係)、別表第4(第7条関係)、別表第5(第7条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び法附則第73条第1項に規定する保育の実施及び利用調整を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育の実施クラス)
第3条 保育の実施クラスの決定は、保育の利用開始日の属する年度の前の年度の3月31日における満年齢によるものとする。
(利用開始日)
第4条 保育の利用開始日は、各月の1日とする。
(保育の実施期間)
第5条 保育の実施期間は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第21条の教育・保育給付認定の有効期間とする。ただし、同法第27条第1項の特定教育・保育施設及び同法第43条第2項の特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)のうち保育の実施を希望するもの(以下「保育所等」という。)に年齢の制限があるときは、当該保育所等の定める期間とする。
(申請)
第6条 保育所等の利用調整申請ができる者は、子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に該当し、又は該当する見込みのある小学校就学前子どもの保護者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住している者
(2) 保育所等の入所希望日までに市内に転入することが確実な者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 利用調整申請期間は、入所希望月の3月前の21日から入所を希望する月の2月前の20日(当該20日が閉庁日の場合は前開庁日)までとする。ただし、4月1日若しくは2月1日に入所を希望する場合又は市長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 利用調整申請は、入所希望月の属する年度の2月入所の利用調整まで有効とする。
4 利用調整申請は、教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用(調整)申請書(様式第1号)及び入所に関する確認票(様式第2号)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に規定する書類を添付して行うものとする。
(1) 保護者が労働に従事し、又は従事する予定のある場合 市長が別に定める様式。ただし、自営の場合においては、当該様式及び個人事業の開業・廃業等届出書の写し、確定申告書の写し等
(2) 保育士資格を有する父又は母が、市内の保育所等又は朝霞市指定家庭保育室で保育従事者として勤務し、又は勤務することが内定しており、かつ、1年以上勤務することを誓約している場合 保育士継続勤務誓約書(様式第3号)
(3) 保護者が妊娠又は出産の場合 母子健康手帳の写し。ただし、妊娠に係る体調不良等により児童の保育が困難な場合においては、当該体調不良等に係る診断書等及び母子健康手帳の写し
(4) 保護者が疾病又は障害がある場合 診断書(様式第4号)又は身体障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し若しくは療育手帳の写し
(5) 保護者が病人等の介護又は看護をしている場合 介護・看護状況申告書(様式第5号)及び被介護者の診断書、身体障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し、療育手帳の写し又は介護保険認定結果通知の写し
(6) 保護者が学校(職業訓練を含む。)に通学している場合又は通学予定の場合 在学証明書又は入学許可書の写し、授業時間割等
(7) 保護者が求職活動中(起業準備を含む。)の場合 求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書(様式第6号)
(8) 保護者が地震、風水害等の被害に遭い、その復旧に当たっている場合 り災証明書
(9) 保護者及び入所希望児童が入所希望月の初日に朝霞市への転入が確実な場合 転入誓約書(様式第7号)
(10) 入所希望児童が法第59条の2第1項に規定する施設(以下「認可外保育施設」という。)及び幼稚園(特定教育・保育施設を除く。)(以下「認可外保育施設等」という。)に在籍している場合 保育室等在園証明書(様式第8号)
(11) 保護者が、震災、ドメスティック・バイオレンス、長期入院その他の特別の事情により住民票の住所地以外の居所で現に生活している場合 居所登録届出書(様式第8号の2)
5 前項各号に定めるもののほか、市長は、必要な書類を求めることができる。
6 第4項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類に不備及び不足がないとき又は申請に係る書類の不備若しくは不足が解消されたときには保育所等利用調整申請内容通知書(様式第8号の3)により、申請に係る書類の不備又は不足を解消するため必要書類の提出又は説明を求めたにもかかわらず正当な理由なく保護者がそれに応じなかったときには保育所等利用調整不能通知書(様式第8号の4)により通知するものとする。
(利用調整)
第7条 利用調整は、前条に規定する申請を対象に行う。
2 利用調整は、毎年4月から翌年2月までの入所を対象に、対象月ごとに1回(4月の入所を対象とした利用調整は、1次及び2次の2回)実施する。ただし、市長が必要と認めた場合、利用調整を行うことができる。
3 利用調整は、別表第1から別表第5までに掲げる基準により行い、別表第1から別表第5までに掲げる指数の合計が高いものから利用を決定する。ただし、指数の合計が同じ場合、次の各号順により決定する。
(1) 別表第3に掲げる指数の高いもの
(2) 別表第1に掲げる指数の合計が高いもの
(3) 別表第2に掲げる指数の高いもの
(4) 別表第4に掲げる指数の高いもの
(5) 保護者、世帯及び生計を一にする祖父母等の入所希望前年度市町村民税所得割課税額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額。ただし、前々年度の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。以下同じ。)は、当該日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した者の例により算定した所得割の額)の合計額の少ないもの
(6) 世帯を一にする者のうち、最も市内における居住期間(市外に転出したことがある者については、直近で市外に転入した日を起算日として算定した居住期間)が長いものの当該居住期間が長いもの
4 前2項にかかわらず、知的障害児、身体障害児等に係る保育については別に定めるものとする。
(変更届)
第8条 申請内容に変更が生じた保護者は、利用調整(入所・転所)申請事項変更届(様式第9号)に当該変更の内容に応じた第6条第4項各号及び第5項に規定する書類を添付し、直ちに届け出なければならない。
(利用調整結果)
第9条 利用調整結果は、入所希望月の前月の10日までに保育所等利用調整結果通知書(利用内定)(様式第10号)又は保育所等利用調整結果通知書(利用保留)(様式第11号)により通知するものとする。ただし、保護者の入所希望月の翌月以降の入所月が対象となる利用調整について、利用保留の通知は省略することができる。
2 前項に規定する利用内定を受けた児童は、利用内定された施設が指定する期日に面談を受けなければならない。
3 前項の面談の結果、利用内定された施設が必要と判断した場合には、利用内定を受けた児童は、利用内定された施設が指定する期日に保育園での生活を体験(以下「体験保育」という。)するものとする。
(入所承諾(決定)及び入所保留)
第10条 前条第2項の面談及び同条第3項の体験保育の結果に基づき、保育所に入所決定した場合又は児童が在籍する保育所等に年齢の制限がある場合であって、3歳児クラスから当該施設の朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年朝霞市条例第34号)第7条の連携施設である保育所に入所するときは、保育所入所承諾(決定)通知書(様式第12号)により、保育所を除く保育所等に入所決定した場合は、保育所等入所決定通知書(様式第12号の2)により、保育所等の入所を入所保留とした場合は、保育所等入所保留通知書(様式第12号の3)により通知するものとする。
(広域入所)
第11条 市外の保育所等への利用調整申請については、次に掲げるいずれかの要件を満たす場合に限り、これを委託することができる。この場合において、委託の開始は、委託先の市区町村の利用調整基準等によるものとし、委託の終期は、委託先の市区町村の利用調整基準等による期日、一の年度の末日又は子ども・子育て支援法第21条の教育・保育給付認定の有効期間の満了日のうち、最も早い日までとする。
(1) 市外の保育所等への入所を希望する合理的理由が認められる場合
(2) 市外の保育所等に入所中の児童が本市に転入した場合で、引き続き当該保育所等の継続した利用が必要であると認められる場合
2 第6条第1項の規定にかかわらず、他市区町村から保育の利用の委託があった場合は、本市の児童の保育の利用を著しく妨げることがなく、かつ、次に掲げるいずれかの要件を満たす場合に限り、これを受託することができる。
(1) 本市内の保育所等への入所を希望する合理的理由が認められる場合(公設保育園の入所を希望する場合にあっては、保護者の勤務地が本市にある場合に限る。)
(2) 本市から転出する者が既に本市内の保育所等を利用しており、かつ、転出後も当該保育所等の継続した利用が必要であると認められる場合
3 前項の規定による受託の期間は、各月の1日から一の年度の末日までの範囲内で決定し、年度を越えて引き続き同一の保育所等を利用する場合には、他市区町村からの再度の委託を要するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、広域入所に当たって必要な事項は、別に定めるものとする。
(辞退)
第12条 保育所等の利用内定を辞退する場合には、保護者は保育所等利用内定(入所承諾・入所決定)辞退届出書(様式第13号)を利用開始日の前日までに届け出なければならない。
(家庭状況の変更)
第13条 保育所等に入所した後、児童の家庭状況に変更が生じた保護者は、家庭状況変更届出書(様式第14号)に必要書類を添えて速やかに届け出なければならない。
(継続申請)
第14条 1の年度を超えた保育の利用の継続を希望する場合は、保育所等の利用に係る現況届(様式第15号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
(転所)
第15条 保育所等に入所した後、他の保育所等への転所を希望する場合、保護者は保育所等利用調整申請書(転所)(様式第16号)を提出しなければならない。
2 転所の申請期間、利用調整等は、第6条から第8条まで、第9条第2項及び第3項並びに第10条の規定を準用する。
3 転所の利用調整申請があった場合は、保育所等利用調整結果通知書(利用内定)又は保育所等利用調整結果通知書(転所保留)(様式第17号)により通知するものとする。ただし、保護者の転所希望月の翌月以降の入所月が対象となる利用調整について、転所保留の通知は省略することができる。
(申請の取下げ)
第16条 保育所等への入所又は転所を希望しなくなったときは、保護者は、保育所等入所(転所)申請取下届出書(様式第18号)を速やかに届け出なければならない。ただし、転所の申請を取下げする場合には、第6条第2項に規定する利用調整申請期間内に行わなければならない。
(利用調整結果の取消し)
第17条 市長は、申請内容が事実と相違すると認めた場合、第9条第2項の面談及び同条第3項の体験保育を入所日までに受けなかった場合又は同条第2項の面談及び同条第3項の体験保育の結果、保育所等を利用させることが著しく困難であると認められる場合は、利用調整結果を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しは、保育所等利用調整取消通知書(様式第18号の2)により通知するものとする。
(退所等)
第18条 第5条に規定する期間以前に保育所等を退所する場合は、保護者は、保育所等退所届兼退所報告書(様式第19号)を退所する日前に提出するものとする。
2 本市から転出することにより、本市内の保育所等を退所する場合であって、当該保育所等への継続した利用を希望するときは、保護者は、保育所等退所届兼退所報告書を市外に転出する日の属する月の末日までに提出の上、速やかに転出先の市区町村において継続した利用のための手続を行うものとする。
(保育の利用解除)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除することができる。
(1) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定を取り消したとき。
(2) 前条の規定により保護者から保育所等退所届兼退所報告書の提出があったとき。
(3) 保護者が偽りその他不正な手段により保育の利用の決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により保育の利用を解除した場合は、保育利用解除通知書(様式第20号)により保護者に通知するものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表第1(第7条関係)
| 父母の状況 ※父母ともに最も指数が高いもの1つのみ加算 | 父 指数 | 母 指数 | |
| 自営中心者又は居宅外労働(就学) | 1月160時間以上 | 30 | 30 |
| 1月140時間以上 | 29 | 29 | |
| 1月128時間以上 | 28 | 28 | |
| 1月120時間以上 | 27 | 27 | |
| 1月112時間以上 | 26 | 26 | |
| 1月100時間以上 | 25 | 25 | |
| 1月96時間以上 | 24 | 24 | |
| 1月84時間以上 | 23 | 23 | |
| 1月80時間以上 | 22 | 22 | |
| 1月72時間以上 | 21 | 21 | |
| 1月64時間以上 | 20 | 20 | |
| 自営協力者又は居宅内労働(就学) | 1月160時間以上 | 29 | 29 |
| 1月140時間以上 | 28 | 28 | |
| 1月128時間以上 | 27 | 27 | |
| 1月120時間以上 | 26 | 26 | |
| 1月112時間以上 | 25 | 25 | |
| 1月100時間以上 | 24 | 24 | |
| 1月96時間以上 | 23 | 23 | |
| 1月84時間以上 | 22 | 22 | |
| 1月80時間以上 | 21 | 21 | |
| 1月72時間以上 | 20 | 20 | |
| 1月64時間以上 | 19 | 19 | |
| 求職活動、労働内定又は就学予定 | 1月160時間以上 | 18 | 18 |
| 1月140時間以上 | 17 | 17 | |
| 1月128時間以上 | 16 | 16 | |
| 1月120時間以上 | 15 | 15 | |
| 1月112時間以上 | 14 | 14 | |
| 1月100時間以上 | 13 | 13 | |
| 1月96時間以上 | 12 | 12 | |
| 1月84時間以上 | 11 | 11 | |
| 1月80時間以上 | 10 | 10 | |
| 1月72時間以上 | 9 | 9 | |
| 1月64時間以上 | 8 | 8 | |
| 求職活動を行っている。 | 5 | 5 | |
| 出産期間(出産月及び前後の2か月)のみ保育希望 | ― | 26 | |
| 疾病又は障害 | Ⅰ(就学前児童の保育が完全に不可能な状態) | 30 | 30 |
| Ⅱ(就学前児童の保育が困難な状態) | 27 | 27 | |
| Ⅲ(就学前児童の保育が部分的に困難な状態) | 25 | 25 | |
| 身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳若しくはA又は精神障害者保健福祉手帳1級、2級若しくは3級を所持 | 30 | 30 | |
| 身体障害者手帳3級若しくは4級又は療育手帳Bを所持 | 27 | 27 | |
| 身体障害者手帳5級、6級若しくは7級又は療育手帳Cを所持 | 25 | 25 | |
| 看護又は介護 | 1月160時間以上 | 30 | 30 |
| 1月140時間以上 | 29 | 29 | |
| 1月128時間以上 | 28 | 28 | |
| 1月120時間以上 | 27 | 27 | |
| 1月112時間以上 | 26 | 26 | |
| 1月100時間以上 | 25 | 25 | |
| 1月96時間以上 | 24 | 24 | |
| 1月84時間以上 | 23 | 23 | |
| 1月80時間以上 | 22 | 22 | |
| 1月72時間以上 | 21 | 21 | |
| 1月64時間以上 | 20 | 20 | |
| 居住家屋の災害復旧中 | 30 | 30 | |
| 死亡、離別、行方不明又は拘禁 | 30 | 30 | |
別表第2(第7条関係)
| 児童の保育状況 ※該当する場合最も指数が高いもの1つのみ加算 | 指数 |
| 別表第1において、父及び母が共に死亡、離別、行方不明又は拘禁に該当し、かつ、同一世帯の親族が保育している。 | 2 |
| 知人、友人又は別世帯の親族が有償で保育している。 | 2 |
| 認可外保育施設等に入所しており、かつ、月64時間以上の利用を常態としている(父又は母が育児休業中の場合を除く。)。 | 5 |
| 認可外保育施設等に入所しており、かつ、月64時間以上の利用を常態としており、かつ、当該施設が入所希望月以降の受入れができない(父又は母が育児休業中の場合を除く。)。 | 6 |
| 市内の認可外保育施設等に入所しており、かつ、月64時間以上の利用を常態としているが、当該施設が保育所等に移行する場合における、移行後の当該施設を第1希望とする利用調整申請をしている(移行がなかった場合に、継続して利用が可能であったことが見込まれる場合に限る。)。 | 第1希望 |
| 100 | |
| 第2希望以降 | |
| 7 | |
| 認可外保育施設等に入所しており、かつ、月64時間以上の利用を常態としていない。 | 2 |
| 給付を受けて特定教育・保育施設等を利用している。 | 2 |
| 給付を受けて特定教育・保育施設等を利用しており、かつ、当該施設が入所希望月以降の受入れができない。 | 3 |
| 連携施設がない保育所等(事業所内保育事業の従業員枠に入所している場合を除き、2歳児クラスまでしか受入れのない場合に限る。)に給付を受けて入所している場合において、3歳児クラスの利用調整申請をしている。 | 100 |
| 幼稚園(特定教育・保育施設を除く。)が連携施設である保育所等(事業所内保育事業の従業員枠に入所している場合を除く。)に給付を受けて入所している場合において、3歳児クラスの利用調整申請をしている。 | |
| 父又は母が育児休業を取得して保育している。 | 2 |
| 父又は母が保育認定事由と並行して保育している。 | 2 |
別表第3(第7条関係)
| 家庭状況 ※該当する場合最も指数が高いもの1つのみ加算 | 指数 |
| 別表第1において、父及び母が死亡、離別、行方不明又は拘禁に該当 | 18 |
| ひとり親家庭 | 14 |
| ひとり親家庭で、かつ、祖父母と別世帯 | 15 |
| 離婚前提 | 11 |
| 離婚前提で、かつ、祖父母と別世帯 | 12 |
| 生活保護世帯 | 20 |
| 市長が児童福祉の観点から特に保育を必要と認めた場合 | ― |
備考 この表において「離婚前提」とは、離婚調停申立書若しくは離婚に関する事を定めた公正証書により父母が離婚することを証明できる状態又はひとり親であると客観的に判断できる状態であることをいう。
別表第4(第7条関係)
| 世帯員の状況 ※該当する場合最も指数が低いもの1つのみ減算 | 指数 |
| 65歳以上70歳未満で無職の健康な祖父母 | -1 |
| 60歳以上65歳未満で無職の健康な祖父母 | -2 |
| 60歳未満で無職の健康な祖父母 | -3 |
備考 この表における年齢は、入所対象年度の4月1日時点の年齢とする。
別表第5(第7条関係)
| その他調整事項 ※該当するもの全て加算 | 指数 |
| 父又は母が非自発的な理由により失業している。 | 5 |
| 父又は母が単身赴任している。 | 1 |
| 保育士資格を有する父又は母が、市内の保育所等又は朝霞市指定家庭保育室で保育従事者として勤務し、又は勤務することが内定している。 | 1 |
| 幼稚園教諭免許を有する父又は母が、市内の特定教育・保育施設(教育に係る部分に限る。)又は幼稚園で幼稚園教諭として勤務し、又は勤務することが内定している。 | 1 |
| 放課後児童支援員資格を有する父又は母が、市内の放課後児童クラブで放課後児童支援員として勤務し、又は勤務することが内定している。 | |
| 保育士資格を有する父又は母が、市内の保育所等又は朝霞市指定家庭保育室で保育従事者として勤務し、又は勤務することが内定しており、かつ、1年以上勤務することを誓約している(転所希望者を除く。)。 | 22 |
| 兄弟姉妹が1人だけ保育所等の利用調整申請をし、又は、給付を受けて保育所等(事業所内保育事業の従業員枠を除く。)を利用している。 | 1 |
| 兄弟姉妹が2人以上保育所等の利用調整申請をし、又は、給付を受けて保育所等(事業所内保育事業の従業員枠を除く。)を利用している。 | 3 |
| 転所を希望する場合において、兄弟姉妹(当該兄弟姉妹が転所を希望していない場合に限る。)が現に給付を受けて利用している保育所等のみを希望している。 | 1 |
| 兄弟姉妹と同時に転所を希望する場合において、同時期に同じ保育所等へ転所することのみを希望している(当該兄弟姉妹が異なる保育所等からの転所を希望している場合に限る。)。 | |
| 世帯員が身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している。 | 2 |
| 世帯員が入院している(長期の入院に限る。)。 | 2 |
| 父又は母が育児休業取得前に給付を受けて保育所等(事業所内保育事業の従業員枠を除く。)を利用していたが、退所した場合 | 2 |
| 平成27年3月31日以前において、父又は母が育児休業取得前に保育園、幼稚園又は認可外保育施設を利用していたが、退所した場合 | |
| 希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる。 | -100 |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第8号の2(第6条関係)
様式第8号の3(第6条関係)
様式第8号の4(第6条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第9条、第15条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第10条関係)
様式第12号の2(第10条関係)
様式第12号の3(第10条関係)
様式第13号(第12条関係)
様式第14号(第13条関係)
様式第15号(第14条関係)
様式第16号(第15条関係)
様式第17号(第15条関係)
様式第18号(第16条関係)
様式第18号の2(第17条関係)
様式第19号(第18条関係)
様式第20号(第19条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年9月22日規則第28号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)