朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱」(令和7年6月29日要綱第101号) 全10条のうち3番目
朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱 第3条(給付金の種類)
条文
給付金は、次に掲げるものとする。
(1) 受講開始時給付金 受講開始時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものをいう。
(2) 受講修了時給付金 受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものをいう。
(3) 合格時給付金 合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものをいう。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月30日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、ひとり親家庭の親又は児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の負担軽減を図るとともに、母子・父子自立支援プログラム策定事業を組み合わせること等により、効果的にひとり親家庭の親の学び直しを支援することを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)