朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱」(令和7年6月29日要綱第101号) 全10条のうち9番目

朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱 第9条(給付金の支給)

条文

受講開始時給付金の支給を受けようとする者(以下「受講開始時給付金申請者」という。)は、対象講座を開始した後に、市にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)に次の書類を添付して提出しなければならない。ただし、市が公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

 (1) 受講開始時給付金申請者の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 (2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

 (3) 受講対象講座指定通知書

 (4) 経費の領収書

2 市は、前項の支給申請書を受理した場合は、速やかに内容を審査し、支給の可否を受講開始時給付金申請者に通知しなければならない。

3 受講開始時給付金の支給申請は、指定を受けた対象講座の受講開始日から起算して30日以内に市に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

4 受講修了時給付金の支給を受けようとする者(以下「受講修了時給付金申請者」という。)は、対象講座を修了した後、支給申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。

 (1) 受講修了時給付金申請者の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 (2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

 (3) 受講対象講座指定通知書

 (4) 受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

 (5) 経費の領収書

5 市は、支給申請書を受理した場合は速やかに支給の可否を決定し受講修了時給付金申請者に通知しなければならない。

6 受講修了時給付金の支給申請は、指定を受けた対象講座の受講修了日から起算して30日以内に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

7 合格時給付金の支給を受けようとする者(以下「合格時給付金申請者」という。)は、文部科学省から合格証書を受領した後に、支給申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。

 (1) 合格時給付金申請者の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 (2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

 (3) 受講対象講座指定通知書

 (4) 文部科学省が発行する合格証書の写し

8 市は、合格時給付金申請者から支給申請書が提出された場合は、速やかに支給の可否を合格時給付金申請者に通知しなければならない。

9 合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

市の例規集の文言のままです(令和7年6月30日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、ひとり親家庭の親又は児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の負担軽減を図るとともに、母子・父子自立支援プログラム策定事業を組み合わせること等により、効果的にひとり親家庭の親の学び直しを支援することを目的とする。

朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(給付金の種類)
  4. 第4条(支給対象者)
  5. 第5条(対象講座)
  6. 第6条(支給額等)
  7. 第7条(事前相談の実施)
  8. 第8条(対象講座の指定等に関する手続及び受給要件の審査)
  9. 第9条(給付金の支給)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)