朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱」(令和7年6月29日要綱第101号) 全10条のうち6番目

朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱 第6条(支給額等)

条文

通信制の場合の支給額については、次のとおりとする。

 (1) 受講開始時給付金 受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額とする。ただし、その40%に相当する額が10万円を超える場合は10万円を限度とし、4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

 (2) 受講修了時給付金 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から(1)として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が12万5,000円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は12万5,000円限度とし、4,000円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

 (3) 合格時給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。合格時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、15万円とする。

2 通学又は通学及び通信制併用の場合の支給額については、次のとおりとする。

 (1) 受講開始時給付金 受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額とする。ただし、その40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

 (2) 受講修了時給付金 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から前号として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時時給付金の支給額の合計は25万円とし、4,000円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

 (3) 合格時給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する合格時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が30万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、30万円とする。

市の例規集の文言のままです(令和7年6月30日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、ひとり親家庭の親又は児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の負担軽減を図るとともに、母子・父子自立支援プログラム策定事業を組み合わせること等により、効果的にひとり親家庭の親の学び直しを支援することを目的とする。

朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(給付金の種類)
  4. 第4条(支給対象者)
  5. 第5条(対象講座)
  6. 第6条(支給額等)
  7. 第7条(事前相談の実施)
  8. 第8条(対象講座の指定等に関する手続及び受給要件の審査)
  9. 第9条(給付金の支給)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)