朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱」(令和7年6月29日要綱第101号) 全10条のうち4番目
朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱 第4条(支給対象者)
条文
支給対象者は、ひとり親家庭の親及び児童であって、次の要件の全てを満たす者とする。
(1) 朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱(令和6年朝霞市要綱)に基づく支援を受けている者
(2) 支給を受けようとする者の就学又は就業経験、技能又は資格の取得状況及び労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。
(1) 高等学校卒業者、大学入学資格検定合格者、高卒認定試験合格者等、既に大学入学資格を取得している者
(2) 過去に本事業の給付金を受給した者
市の例規集の文言のままです(令和7年6月30日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、ひとり親家庭の親又は児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の負担軽減を図るとともに、母子・父子自立支援プログラム策定事業を組み合わせること等により、効果的にひとり親家庭の親の学び直しを支援することを目的とする。
全10条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)