朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱」(令和7年6月29日要綱第101号) 全10条のうち7番目

朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱 第7条(事前相談の実施)

条文

市は本事業の支援を希望する者に対して審査前に、次の各号について確認をするものとする。

 (1) 事前に受講を希望するひとり親家庭の親又は児童に受講要件を十分に把握させること。

 (2) 当該ひとり親家庭の親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の親の職業経験、技能又は取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握すること。

 (3) 当該ひとり親家庭の児童の就学、資格取得又は就職の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の児童の就学経験、技能又は、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、ひとり親家庭の児童の自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握すること。

 (4) 高卒認定試験が毎年8月と11月に行われることを当該ひとり親家庭の親又は児童に伝え、受講開始時期や受験する時期等について計画を持って取り組むことができるようにすること。

 (5) 受講開始から受験後までの間に必要な生活支援、就業支援又は各種雇用関係助成金等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、母子・父子自立支援プログラム等に基づき、ひとり親家庭に対して、寄り添った支援を行うこと。

 (6) 支援対象者が児童であって、朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱(平成28年朝霞市要綱)の対象者である場合には、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業を効果的なものとするため、本事業の実施とともに朝霞市生活困窮者等学習支援事業を活用し、学習の進め方や助言を受けるよう提案すること。

 (7) 支援対象者が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金又は修業資金等を紹介すること。

市の例規集の文言のままです(令和7年6月30日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、ひとり親家庭の親又は児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の負担軽減を図るとともに、母子・父子自立支援プログラム策定事業を組み合わせること等により、効果的にひとり親家庭の親の学び直しを支援することを目的とする。

朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(給付金の種類)
  4. 第4条(支給対象者)
  5. 第5条(対象講座)
  6. 第6条(支給額等)
  7. 第7条(事前相談の実施)
  8. 第8条(対象講座の指定等に関する手続及び受給要件の審査)
  9. 第9条(給付金の支給)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)