朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱」(令和7年6月29日要綱第101号) 全10条のうち8番目
朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱 第8条(対象講座の指定等に関する手続及び受給要件の審査)
条文
本事業の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)に次の各号の書類を添えて市に提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。ただし、市が公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 本事業の支給を受けようとするひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱に規定する母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
2 市は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をするものとする。
3 市は、前項の決定を行った場合には、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、当該ひとり親家庭の親又は児童に通知するものとする。
4 本事業の支給を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を当該受講講座の開始日以前に提出しなければならない。ただし、令和7年4月1日以降に開始した講座ついては、令和7年9月30日まで申請を受け付けるものとする。
5 受給要件の審査にあたっては、必要に応じて、見識者や母子・父子自立支援員等に意見を聴取し、その緊急性や必要性について考慮して判定するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月30日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、ひとり親家庭の親又は児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の負担軽減を図るとともに、母子・父子自立支援プログラム策定事業を組み合わせること等により、効果的にひとり親家庭の親の学び直しを支援することを目的とする。
全10条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(実施主体)
- 第3条(給付金の種類)
- 第4条(支給対象者)
- 第5条(対象講座)
- 第6条(支給額等)
- 第7条(事前相談の実施)
- 第8条(対象講座の指定等に関する手続及び受給要件の審査)
- 第9条(給付金の支給)
- 第10条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)