朝霞市の条例「朝霞市国民健康保険税条例」(昭和33年3月14日条例第3号) 全33条のうち17番目
朝霞市国民健康保険税条例 第11条(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
条文
国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第2条第1項の額(第12条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下本条において同じ。)を課する。
2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第2条第1項の額を課する。
3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。
4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。
5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。
6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。
7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。
8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
全33条の見出し
- 第1条(納税義務者)
- 第2条(課税額)
- 第3条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
- 第4条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の資産割額)
- 第5条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
- 第6条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)
- 第7条(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
- 第8条(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
- 第8条の2(後期高齢者支援金等課税被保険者に係る所得割額)
- 第8条の3(後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割額)
- 第8条の4(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)
- 第8条の5(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)
- 第8条の6(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額)
- 第9条(賦課期日)
- 第9条の2(徴収の方法)
- 第10条(普通徴収に係る国民健康保険税の納期)
- 第11条(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
- 第11条の2(特別徴収)
- 第11条の3(特別徴収義務者の指定等)
- 第11条の4(特別徴収税額の納入の義務等)
- 第11条の5(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
- 第11条の6(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
- 第11条の7(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)
- 第11条の8(普通徴収税額への繰入)
- 第12条(国民健康保険税の減額)
- 第12条の2(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 第13条(国民健康保険税に関する申告)
- 第13条の2(特例対象被保険者等に係る申告)
- 第13条の3(出産被保険者に係る届出)
- 第14条(国民健康保険税の納税通知書)
- 第15条(税の減免)
- 第16条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
- 第17条(朝霞市税条例の適用)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)