朝霞市の条例「朝霞市国民健康保険税条例」(昭和33年3月14日条例第3号) 全33条のうち25番目

朝霞市国民健康保険税条例 第12条(国民健康保険税の減額)

条文

次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)、同条第4項本文の後期高齢者支援金等課税額からウに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が26万円を超える場合には、26万円)、同条第3項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)並びに同条第5項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が3万円を超える場合には、3万円)の合算額とする。

 (1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 (2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき31万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 (3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき57万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

 (1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 (2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 (3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額、被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額)は、当該所得割額、被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

 (1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 (2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 (3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第8条の2の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 (4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第8条の3の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 (5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 (6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 (7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第8条の4の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 (8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第8条の5の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 (9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第8条の6の規定により算定した18歳以上被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の18歳以上被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

4 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「18歳未満被保険者」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する18歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額(第1項、第2項又は前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

朝霞市国民健康保険税条例の全文と見出し

全33条の見出し
  1. 第1条(納税義務者)
  2. 第2条(課税額)
  3. 第3条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
  4. 第4条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の資産割額)
  5. 第5条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
  6. 第6条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)
  7. 第7条(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
  8. 第8条(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
  9. 第8条の2(後期高齢者支援金等課税被保険者に係る所得割額)
  10. 第8条の3(後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割額)
  11. 第8条の4(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)
  12. 第8条の5(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)
  13. 第8条の6(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額)
  14. 第9条(賦課期日)
  15. 第9条の2(徴収の方法)
  16. 第10条(普通徴収に係る国民健康保険税の納期)
  17. 第11条(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
  18. 第11条の2(特別徴収)
  19. 第11条の3(特別徴収義務者の指定等)
  20. 第11条の4(特別徴収税額の納入の義務等)
  21. 第11条の5(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
  22. 第11条の6(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
  23. 第11条の7(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)
  24. 第11条の8(普通徴収税額への繰入)
  25. 第12条(国民健康保険税の減額)
  26. 第12条の2(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
  27. 第13条(国民健康保険税に関する申告)
  28. 第13条の2(特例対象被保険者等に係る申告)
  29. 第13条の3(出産被保険者に係る届出)
  30. 第14条(国民健康保険税の納税通知書)
  31. 第15条(税の減免)
  32. 第16条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
  33. 第17条(朝霞市税条例の適用)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)