朝霞市の条例「朝霞市国民健康保険税条例」(昭和33年3月14日条例第3号) 全33条のうち29番目
朝霞市国民健康保険税条例 第13条の3(出産被保険者に係る届出)
条文
国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の届出書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
全33条の見出し
- 第1条(納税義務者)
- 第2条(課税額)
- 第3条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
- 第4条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の資産割額)
- 第5条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
- 第6条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)
- 第7条(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
- 第8条(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
- 第8条の2(後期高齢者支援金等課税被保険者に係る所得割額)
- 第8条の3(後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割額)
- 第8条の4(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)
- 第8条の5(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)
- 第8条の6(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額)
- 第9条(賦課期日)
- 第9条の2(徴収の方法)
- 第10条(普通徴収に係る国民健康保険税の納期)
- 第11条(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
- 第11条の2(特別徴収)
- 第11条の3(特別徴収義務者の指定等)
- 第11条の4(特別徴収税額の納入の義務等)
- 第11条の5(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
- 第11条の6(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
- 第11条の7(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)
- 第11条の8(普通徴収税額への繰入)
- 第12条(国民健康保険税の減額)
- 第12条の2(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 第13条(国民健康保険税に関する申告)
- 第13条の2(特例対象被保険者等に係る申告)
- 第13条の3(出産被保険者に係る届出)
- 第14条(国民健康保険税の納税通知書)
- 第15条(税の減免)
- 第16条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
- 第17条(朝霞市税条例の適用)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)