朝霞市の条例「朝霞市国民健康保険税条例」(昭和33年3月14日条例第3号) 全33条のうち2番目

朝霞市国民健康保険税条例 第2条(課税額)

条文

前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

 (1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

 (2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

 (3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

 (4) 子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が66万円を超える場合においては、基礎課税額は、66万円とする。

3 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

4 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が26万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の4第30項に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した18歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算後の額が3万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、3万円とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

朝霞市国民健康保険税条例の全文と見出し

全33条の見出し
  1. 第1条(納税義務者)
  2. 第2条(課税額)
  3. 第3条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
  4. 第4条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の資産割額)
  5. 第5条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
  6. 第6条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)
  7. 第7条(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
  8. 第8条(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
  9. 第8条の2(後期高齢者支援金等課税被保険者に係る所得割額)
  10. 第8条の3(後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割額)
  11. 第8条の4(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)
  12. 第8条の5(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)
  13. 第8条の6(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額)
  14. 第9条(賦課期日)
  15. 第9条の2(徴収の方法)
  16. 第10条(普通徴収に係る国民健康保険税の納期)
  17. 第11条(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
  18. 第11条の2(特別徴収)
  19. 第11条の3(特別徴収義務者の指定等)
  20. 第11条の4(特別徴収税額の納入の義務等)
  21. 第11条の5(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
  22. 第11条の6(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
  23. 第11条の7(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)
  24. 第11条の8(普通徴収税額への繰入)
  25. 第12条(国民健康保険税の減額)
  26. 第12条の2(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
  27. 第13条(国民健康保険税に関する申告)
  28. 第13条の2(特例対象被保険者等に係る申告)
  29. 第13条の3(出産被保険者に係る届出)
  30. 第14条(国民健康保険税の納税通知書)
  31. 第15条(税の減免)
  32. 第16条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
  33. 第17条(朝霞市税条例の適用)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)