朝霞市の条例「朝霞市国民健康保険税条例」(昭和33年3月14日条例第3号) 全33条のうち6番目
朝霞市国民健康保険税条例 第6条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)
条文
第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号及び第12条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号及び第12条第1項において同じ。)以外の世帯 4,000円
(2) 特定世帯 2,000円
(3) 特定継続世帯 3,000円
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
全33条の見出し
- 第1条(納税義務者)
- 第2条(課税額)
- 第3条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
- 第4条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の資産割額)
- 第5条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
- 第6条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)
- 第7条(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
- 第8条(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
- 第8条の2(後期高齢者支援金等課税被保険者に係る所得割額)
- 第8条の3(後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割額)
- 第8条の4(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)
- 第8条の5(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)
- 第8条の6(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額)
- 第9条(賦課期日)
- 第9条の2(徴収の方法)
- 第10条(普通徴収に係る国民健康保険税の納期)
- 第11条(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
- 第11条の2(特別徴収)
- 第11条の3(特別徴収義務者の指定等)
- 第11条の4(特別徴収税額の納入の義務等)
- 第11条の5(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
- 第11条の6(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
- 第11条の7(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)
- 第11条の8(普通徴収税額への繰入)
- 第12条(国民健康保険税の減額)
- 第12条の2(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 第13条(国民健康保険税に関する申告)
- 第13条の2(特例対象被保険者等に係る申告)
- 第13条の3(出産被保険者に係る届出)
- 第14条(国民健康保険税の納税通知書)
- 第15条(税の減免)
- 第16条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
- 第17条(朝霞市税条例の適用)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)