朝霞市の条例「朝霞市国民健康保険税条例」(昭和33年3月14日条例第3号) 全33条のうち26番目
朝霞市国民健康保険税条例 第12条の2(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
条文
国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第13条の2第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第12条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
全33条の見出し
- 第1条(納税義務者)
- 第2条(課税額)
- 第3条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
- 第4条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の資産割額)
- 第5条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
- 第6条(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)
- 第7条(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
- 第8条(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
- 第8条の2(後期高齢者支援金等課税被保険者に係る所得割額)
- 第8条の3(後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割額)
- 第8条の4(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)
- 第8条の5(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)
- 第8条の6(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額)
- 第9条(賦課期日)
- 第9条の2(徴収の方法)
- 第10条(普通徴収に係る国民健康保険税の納期)
- 第11条(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
- 第11条の2(特別徴収)
- 第11条の3(特別徴収義務者の指定等)
- 第11条の4(特別徴収税額の納入の義務等)
- 第11条の5(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
- 第11条の6(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
- 第11条の7(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)
- 第11条の8(普通徴収税額への繰入)
- 第12条(国民健康保険税の減額)
- 第12条の2(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 第13条(国民健康保険税に関する申告)
- 第13条の2(特例対象被保険者等に係る申告)
- 第13条の3(出産被保険者に係る届出)
- 第14条(国民健康保険税の納税通知書)
- 第15条(税の減免)
- 第16条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
- 第17条(朝霞市税条例の適用)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)