朝霞市の規則「朝霞市奨学金貸与条例施行規則」(平成6年3月25日教育委員会規則第7号) 全10条のうち2番目
朝霞市奨学金貸与条例施行規則 第2条(奨学生の選定に係る事項)
条文
条例第3条第1号の「市内に引き続き2年以上住所を有する者」とは、次条第1項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に規定する期間の末日において市内に2年以上居住している者をいう。
2 条例第4条の「奨学生の債務について弁済する能力を有する満18歳以上の者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 申込みの直近年度に市区町村民税の課税があること。
(2) 奨学金の貸与(以下「貸与」という。)の申込みを行う日(以下「申込日」という。)において、破産法(平成16年法律第75号)に基づく自己破産の申立てをした者であって、破産手続が開始されてから免責の許可又は不許可が決定するまでの期間にないこと。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市奨学金貸与条例(平成6年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市奨学金貸与条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)