朝霞市の規則「朝霞市奨学金貸与条例施行規則」(平成6年3月25日教育委員会規則第7号) 全10条のうち5番目
朝霞市奨学金貸与条例施行規則 第5条(決定の通知)
条文
教育委員会は、審査会の答申があったときは、貸与資格の適否及び貸与の決定について市長に報告を行い、奨学金貸与適否決定通知書(様式第4号)により貸与の申込みを行った者に通知するものとする。
2 貸与が決定した者(以下「奨学生」という。)は、貸与を受ける場合には、前項の通知書を受けた日の翌日から起算して14日以内に次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 在学証明書(第3条の規定により既に在学証明書を提出してある場合を除く。)
(2) 奨学金貸与契約書(様式第5号)
(3) 口座振替申出書(様式第6号)
(4) 奨学生の印鑑登録証明書(奨学生が満18歳以上の場合に限る。)
(5) 保護者(奨学生の父母又は後見人をいう。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。)の印鑑登録証明書(奨学生が満18歳未満の場合に限る。)
(6) 保証人の印鑑登録証明書
3 前項第2号の奨学金貸与契約書の内容に変更が生じたときは、奨学金貸与変更契約書(様式第7号)により契約の変更を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市奨学金貸与条例(平成6年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市奨学金貸与条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)