朝霞市の規則「朝霞市奨学金貸与条例施行規則」(平成6年3月25日教育委員会規則第7号) 全10条のうち6番目

朝霞市奨学金貸与条例施行規則 第6条(交付等)

条文

奨学金の交付総額は、予算の範囲内とする。

2 奨学生は、在学を証明するため、毎年度4月1日から同月30日までの間に在学証明書(当該年度の4月1日以後に発行したものに限る。)を提出しなければならない。

3 前項の在学証明書の提出をもって、その年度の奨学金を交付する。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市奨学金貸与条例(平成6年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市奨学金貸与条例施行規則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(奨学生の選定に係る事項)
  3. 第3条(申込みの手続)
  4. 第4条(貸与資格の調査)
  5. 第5条(決定の通知)
  6. 第6条(交付等)
  7. 第7条(変更の届出等)
  8. 第8条(返還)
  9. 第9条(返還の猶予等)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市奨学金貸与条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)