朝霞市の規則「朝霞市奨学金貸与条例施行規則」(平成6年3月25日教育委員会規則第7号) 全10条のうち9番目
朝霞市奨学金貸与条例施行規則 第9条(返還の猶予等)
条文
条例第10条の規定による奨学金の返還の猶予又は返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還猶予・免除申込書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する書類の提出があったときは、これを審査会に付するものとする。
3 教育委員会は、審査会の答申があったときは、奨学金の返還の猶予又は返還の免除の適否について市長に報告し、承認を得て、奨学金返還猶予・免除適否決定通知書(様式第12号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市奨学金貸与条例(平成6年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市奨学金貸与条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)