朝霞市の規則「朝霞市奨学金貸与条例施行規則」(平成6年3月25日教育委員会規則第7号) 全10条のうち3番目
朝霞市奨学金貸与条例施行規則 第3条(申込みの手続)
条文
貸与を受けようとする者は、次に掲げる期間に、奨学金貸与申込書(様式第1号)を朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 4月に申込みを行う場合 4月1日から同月20日まで
(2) 10月に申込みを行う場合 10月1日から同月20日まで
2 奨学金の申込みに当たっては、前項の申込書と併せて次の書類を提出するものとする。
(1) 家庭調書(様式第2号)
(2) 推薦書(様式第3号)
(3) 入学許可証明書又は在学証明書(発行から3か月以内のもの)
(4) 保証人の住民票の写し及び直近年度の市区町村民税の課税証明書(保証人が市外に住所を有する場合に限る。)
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市奨学金貸与条例(平成6年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市奨学金貸与条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)