朝霞市の規則「朝霞市奨学金貸与条例施行規則」(平成6年3月25日教育委員会規則第7号) 全10条のうち3番目

朝霞市奨学金貸与条例施行規則 第3条(申込みの手続)

条文

貸与を受けようとする者は、次に掲げる期間に、奨学金貸与申込書(様式第1号)を朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

 (1) 4月に申込みを行う場合 4月1日から同月20日まで

 (2) 10月に申込みを行う場合 10月1日から同月20日まで

2 奨学金の申込みに当たっては、前項の申込書と併せて次の書類を提出するものとする。

 (1) 家庭調書(様式第2号)

 (2) 推薦書(様式第3号)

 (3) 入学許可証明書又は在学証明書(発行から3か月以内のもの)

 (4) 保証人の住民票の写し及び直近年度の市区町村民税の課税証明書(保証人が市外に住所を有する場合に限る。)

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市奨学金貸与条例(平成6年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市奨学金貸与条例施行規則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(奨学生の選定に係る事項)
  3. 第3条(申込みの手続)
  4. 第4条(貸与資格の調査)
  5. 第5条(決定の通知)
  6. 第6条(交付等)
  7. 第7条(変更の届出等)
  8. 第8条(返還)
  9. 第9条(返還の猶予等)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市奨学金貸与条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)