朝霞市の規則「朝霞市奨学金貸与条例施行規則」(平成6年3月25日教育委員会規則第7号) 全10条のうち7番目
朝霞市奨学金貸与条例施行規則 第7条(変更の届出等)
条文
奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、それぞれ当該各号に定める書類により市長に届け出なければならない。
(1) 休学し、若しくは退学したとき又は貸与を辞退しようとするとき 辞退届(様式第8号)
(2) 奨学生、保護者又は保証人が氏名、住所等を変更したとき 氏名、住所等の変更届(様式第9号)及び当該変更を行った者の住民票の写し
(3) 保証人が死亡し、又は新たに保証人を選任したとき 次に掲げる書類
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市奨学金貸与条例(平成6年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市奨学金貸与条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)