朝霞市福祉事務所処務規程
平成3年3月28日に定められた朝霞市の規程です(規程第9号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに17回改正されています。全8条あります。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、別に定めがあるもののほか、朝霞市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)この条のページ
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、朝霞市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(課及び係の設置)この条のページ
第2条 福祉事務所に次の表の左欄に掲げる課を置き、これらの課にそれぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。
| 課名 | 係名 |
| 地域共生社会課 | 福祉相談支援係 |
| 障害福祉課 | 障害給付係、障害者支援係 |
| 生活援護課 | 生活援護総務係、生活援護第1係、生活援護第2係、生活援護第3係、生活援護第4係 |
| こども家庭課 | こども家庭総務係、こども相談係 |
(分掌事務)この条のページ
第3条 前条の表に掲げる課の分掌事務は、次の表のとおりとする。
| 地域共生社会課 | 1 朝霞市福祉事務所長委任規則(平成3年朝霞市規則第29号)第2条の表(以下「表」という。)老人福祉法(昭和38年法律第133号)の項に規定する事務 |
| 障害福祉課 | 1 表児童福祉法の項第1号に規定する事務 2 表身体障害者福祉法の項に規定する事務 3 表知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の項に規定する事務 4 表特別児童扶養手当等の支給に関する法律の項に規定する事務 5 表特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)の項に規定する事務 6 表国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の項に規定する事務 |
| 生活援護課 | 1 表生活保護法の項に規定する事務 |
| こども家庭課 | 1 表児童福祉法の項第2号から第4号までに規定する事務 |
(職)この条のページ
第4条 福祉事務所に所長、課に課長、係に係長を置く。
2 前項に規定する所長、課長の職は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職にあるものをもって充てる。
(1) 所長 朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する福祉部の長
(2) 地域共生社会課長 規則第2条第1項に規定する福祉部地域共生社会課の長
(3) 障害福祉課長 規則第2条第1項に規定する福祉部障害福祉課の長
(4) 生活援護課長 規則第2条第1項に規定する福祉部生活援護課の長
(5) こども家庭課長 規則第2条第1項に規定するこども部こども家庭課の長
3 第1項に規定するもののほか、福祉事務所に次長、課に主幹、課長補佐及び副主幹、係に主査及び主任を置くことができる。
(職務権限)この条のページ
第5条 所長は、上司の命を受け、所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐し、福祉事務所の事務を掌理する。
3 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を調整する。
6 副主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
7 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 主査は、上司の命を受け、担任する事務を処理し、その事務を処理するため、職員を監督する。
9 主任は、係長を補佐し、経験を必要とする事務に従事する。
(職務権限の代理)この条のページ
第6条 所長に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、次長を置くときにあっては次長が、次長を置かないときにあってはその事務を主管する課長が所長の職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、市長又は副市長の指揮を受けなければならない。
2 課長に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、課長補佐を置く課にあっては課長補佐が、その他の課にあってはその事務を主管する係長が課長の職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、所長の指揮を受けなければならない。
(代決)この条のページ
第7条 所長専決事項で所長が不在である場合においては、次長を置くときにあっては次長が、次長を置かないときにあってはその事務を主管する課長がこれを代決する。
2 課長専決事項で課長が不在である場合においては、課長補佐を置く課にあっては課長補佐が、その他の課にあってはその事務を主管する係長がこれを代決する。
3 前2項の規定により代決した場合は、代決した事案について、速やかに当該事務の決裁権者に報告しなければならない。ただし、軽易な事案については、この限りでない。
(代決の制限)この条のページ
第8条 前条第1項及び第2項の規定に基づき代決できる事案は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又はやむを得ず緊急に処理しなければならないものに限るものとし、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項は代決をしてはならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月26日規程第5号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所処務規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)