朝霞市の条例「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例」(平成12年1月4日条例第1号) 全20条のうち3番目

朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例 第3条(業務)

条文

総合福祉センターは、次に掲げる業務を行う。

 (1) 生活介護(法第5条第7項に規定する生活介護をいう。以下同じ。)に係る事業に関すること。

 (2) 就労継続支援B型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)に係る事業に関すること。

 (3) 特定相談支援事業(法第5条第18項に規定する特定相談支援事業をいう。以下同じ。)に関すること。

 (4) 障害児相談支援事業(児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業をいう。以下同じ。)に関すること。

 (5) 法第77条第1項第3号に規定する事業に関すること。

 (6) 障害者等の就労支援に係る事業に関すること。

 (7) 総合福祉センターの施設のうち規則で定めるものの利用に関すること。

 (8) 朝霞市老人福祉センター及び朝霞市児童館との連絡調整に関すること。

 (9) 前各号に掲げるもののほか、総合福祉センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

障害者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。(第2条)
障害児
法第4条第2項に規定する障害児をいう。(第2条)
障害者等
障害者又は障害児をいう。(第2条)
児童
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。(第2条)

この条が引いている条

この条例の目的

高齢者及び障害者の援護と自立の促進並びに児童の健全な育成の推進を図るとともに、市民の交流を促進し、もって市民の健康の増進と福祉の向上に資するため、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を朝霞市大字浜崎51番地の1に設置する。

朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例の全文と見出し

全20条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(業務)
  4. 第4条(指定管理者による管理)
  5. 第5条(休所日等)
  6. 第6条(利用対象者)
  7. 第7条(利用の許可)
  8. 第8条(利用の許可の取消し)
  9. 第9条(利用料金)
  10. 第10条(利用料金の収受)
  11. 第11条(利用料金の減免及び徴収猶予)
  12. 第12条(利用料金の還付)
  13. 第13条(損害賠償の義務)
  14. 第14条(総合福祉センター運営協議会)
  15. 第15条(所掌事務)
  16. 第16条(委員)
  17. 第17条(会長及び副会長)
  18. 第18条(会議)
  19. 第19条(庶務)
  20. 第20条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)