朝霞市の条例「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例」(平成12年1月4日条例第1号) 全20条のうち6番目
朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例 第6条(利用対象者)
条文
第3条第1号から第6号までに規定する事業を利用することができる者は、市内に住所を有する者で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 生活介護及び就労継続支援B型に係る事業 法第19条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係る介護給付費若しくは訓練等給付費の支給決定を受けた者又は法第20条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係る介護給付費若しくは訓練等給付費の支給の申請をした者であって緊急その他やむを得ない理由があるもの
(2) 特定相談支援事業 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等
(3) 障害児相談支援事業 児童福祉法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者
(4) 法第77条第1項第3号に規定する事業 障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者
(5) 障害者等の就労支援に係る事業 障害者等
2 第3条第7号に規定する施設は、次に掲げる者で市内に住所を有するもの(第5号に掲げる者にあっては、市内に在学し、又は在勤する者を含む。)が利用することができる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 高齢者
(2) 障害者
(3) 児童
(4) 前3号に規定する者を援護し、介助し、又は保護する者及びこれらの者で構成する団体
(5) 市内でボランティア活動を行い、又は行おうとする個人又は団体
3 前項に定めるもののほか、公共団体又は公共的団体は、総合福祉センターの設置目的に反しない限りにおいて、第3条第7号に規定する施設を利用することができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 高齢者
- 60歳以上の者をいう。(第2条)
- 障害者
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。(第2条)
- 障害児
- 法第4条第2項に規定する障害児をいう。(第2条)
- 障害者等
- 障害者又は障害児をいう。(第2条)
- 保護者
- 法第4条第3項に規定する保護者をいう。(第2条)
- 児童
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
高齢者及び障害者の援護と自立の促進並びに児童の健全な育成の推進を図るとともに、市民の交流を促進し、もって市民の健康の増進と福祉の向上に資するため、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を朝霞市大字浜崎51番地の1に設置する。
全20条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)