朝霞市の条例「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例」(平成12年1月4日条例第1号) 全20条のうち8番目
朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例 第8条(利用の許可の取消し)
条文
指定管理者は、総合福祉センターの管理上支障があると認めるとき、又は前条第1項の許可を受けた者(次項において「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 許可を受けた目的以外に総合福祉センターの施設を利用したとき。
(4) 第3条第1号から第6号までに規定する事業を利用する者にあっては、それぞれ第6条第1項各号に規定する要件を欠くに至ったとき。
2 市及び指定管理者は、利用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
高齢者及び障害者の援護と自立の促進並びに児童の健全な育成の推進を図るとともに、市民の交流を促進し、もって市民の健康の増進と福祉の向上に資するため、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を朝霞市大字浜崎51番地の1に設置する。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)