朝霞市の条例「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例」(平成12年1月4日条例第1号) 全20条のうち8番目

朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例 第8条(利用の許可の取消し)

条文

指定管理者は、総合福祉センターの管理上支障があると認めるとき、又は前条第1項の許可を受けた者(次項において「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。

 (1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 (2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

 (3) 許可を受けた目的以外に総合福祉センターの施設を利用したとき。

 (4) 第3条第1号から第6号までに規定する事業を利用する者にあっては、それぞれ第6条第1項各号に規定する要件を欠くに至ったとき。

2 市及び指定管理者は、利用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

高齢者及び障害者の援護と自立の促進並びに児童の健全な育成の推進を図るとともに、市民の交流を促進し、もって市民の健康の増進と福祉の向上に資するため、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を朝霞市大字浜崎51番地の1に設置する。

朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例の全文と見出し

全20条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(業務)
  4. 第4条(指定管理者による管理)
  5. 第5条(休所日等)
  6. 第6条(利用対象者)
  7. 第7条(利用の許可)
  8. 第8条(利用の許可の取消し)
  9. 第9条(利用料金)
  10. 第10条(利用料金の収受)
  11. 第11条(利用料金の減免及び徴収猶予)
  12. 第12条(利用料金の還付)
  13. 第13条(損害賠償の義務)
  14. 第14条(総合福祉センター運営協議会)
  15. 第15条(所掌事務)
  16. 第16条(委員)
  17. 第17条(会長及び副会長)
  18. 第18条(会議)
  19. 第19条(庶務)
  20. 第20条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)