朝霞市の条例「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例」(平成12年1月4日条例第1号) 全20条のうち9番目
朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例 第9条(利用料金)
条文
利用者(第7条第1項の許可を受けた者(第6条第1項第1号から第4号までに規定する者に限る。)をいう。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
(1) 生活介護及び就労継続支援B型に係る事業 法第29条第3項の規定により算定した費用の額
(2) 特定相談支援事業 法第51条の17第2項の規定により算定した費用の額
(3) 障害児相談支援事業 児童福祉法第24条の26第2項の規定により算定した費用の額
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 障害児
- 法第4条第2項に規定する障害児をいう。(第2条)
- 児童
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
高齢者及び障害者の援護と自立の促進並びに児童の健全な育成の推進を図るとともに、市民の交流を促進し、もって市民の健康の増進と福祉の向上に資するため、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を朝霞市大字浜崎51番地の1に設置する。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)